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学生生活 /教育訓練給付制度
教育訓練給付制度
厚生労働省の教育訓練給付制度(一般教育訓練)
教育訓練給付金とは、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
岐阜県立看護大学大学院博士前期課程は、厚生労働大臣より一般教育訓練講座の指定を受けています。(指定期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日)
令和6年4月1日以降の入学者で、受講を修了されますと、大学院より入学金・授業料領収書と教育訓練修了証明書を発行いたします。
受講修了日(学位記授与式)の翌日から起算して1か月以内に、本人の住居所を管轄するハローワークにて給付金の支給申請を行っていただきますと、入学金・授業料の20%に相当する額(ただし上限額10万円)が支給されます。(入学前に行う手続きはありません)
なお、教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間等の条件があります。
給付金の申請に関する詳細は、厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」(リンク先は以下)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
本学の認定講座の内容については、厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム(リンク先は以下)」ホームページをご覧ください。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
フリーワード"岐阜県立看護大学大学院"で検索すると、本学の認定講座をご覧いただけます。